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  •  2026/10/01

【重要】令和8年10月1日より「カスハラ」「求職者等へのセクハラ」対策が義務化されます!

 令和8年10月1日よりハラスメント対策が強化され、事業主に対して「カスタマーハラスメント」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」の防止措置が新たに義務化されました。
 顧客等からの社会通念上許容される範囲を超えた要求や、求職活動中における性的な言動によるトラブルを防ぐため、事業主には方針の明確化や相談体制の整備などが求められます。
 企業の信頼と働きやすい職場環境を守るため、施行に向けて早めの対策・準備を進めましょう。詳細は添付のチラシをご確認ください。

【施行日】
 令和8年10月1日(木)

【対象】
 全事業主

【主な改正内容】
 ・カスタマーハラスメント対策の義務化(改正労働施策総合推進法・指針の内容)
 ・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化(改正男女雇用機会均等法・指針の内容)

【事業主が必ず講ずべき措置】
 ・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 ・相談体制の整備
 ・事後の迅速かつ適切な対応
 ・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知するなどの対応
 etc… 詳しくは添付のチラシをご覧ください。

▼チラシ,詳細ページリンク

リンク:厚労省「職場におけるハラスメント防止のために」

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