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  • その他

  •  2024/02/01

対内直接投資審査制度について【海外からの投資話があった際にはご注意ください。】

 外為法に基づき、外国投資家(非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)が、国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、投資等を行う場合、外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。

詳しい制度内容はこちらをご覧ください。

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